寄付金のご案内
はじめに
公益社団法人日本小唄連盟は、小唄の昂揚と発展を図り、昭和31年小唄各流派の結束を基に発足し、平成6年社団法人の認可を得、日本の伝統三味線音楽を広く皆様にお伝えすることを目的としております。
平成24年には、公益法人の移行による公益社団法人への申請に内閣府より認定が下り、以来公益社団法人日本小唄連盟として活動しております。
事業は年間7事業(演奏会)の開催をはじめ、活動目的も従来の活動に併せ、広く国民の皆様を対象とした、小唄の窓口となる小唄体験ワークショップの開催、小、中学生を対象の三味線講習への参加、ホームページの充実等に加え、平成7年からは小唄の歴史を繋げて来られた皆様への顕彰、災害地への義援金支援を実施しております。
然しながら、公益社団法人は収益目的の団体ではないため、公益活動が充分に行われているとは申せません。
日本小唄連盟では、連盟活動趣旨に賛同し、活動を支援して下さる皆様に寄付募集のご案内をさせて頂いております。
皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。
寄付金の使途
- 小唄の発展を目的とする事業(若樹会、糸の会、大演奏会等)の助援
- 年3回のワークショップ(小唄、三味線の体験講習)
- 小唄連盟に功労のあった方への顕彰
- 小唄の窓口となるホームページの更新
- 各種災害への義援金
寄付金の納入方法
00140-5-291713
公益社団法人日本小唄連盟(コウエキシャダンホウジンコウタレンメイ)
※赤い振り込み用紙を使用してください。
または
三井住友銀行
浅草橋支店 普通預金 0970101
公益社団法人日本小唄連盟(コウエキシャダンホウジンコウタレンメイ)
おそれ入りますが振込手数料のご負担をお願いいたします。
公益社団法人への寄付金の優遇制度
寄付金は、公益社団法人日本小唄連盟(特定公益増進法人)への寄付として取り扱われ、税制上の優遇措置を受けられます。
個人の場合
⒈ 所得税
その年に公益社団法人日本小唄連盟(所得税控除対象団体)に対して行った 寄付金の合計額から2千円を控除した金額が所得控除されます。
(確定申告が必要です。)
⒉ 住民税
市町村によっては税額控除の対象となります。
市町村にお問い合わせ下さい。(確定申告が必要です。)
3、相続税
相続により取得した財産を申告期限内に寄付した場合、その財産は課税 価額に算入しない事になっています。(一定の要件があります。)
法人の場合
通常の一般寄付金の損金算入限度額と同額以上を、別枠として損金算入が認められます。
ご不明な点は小唄連盟事務所までお問い合わせ下さい。